東京高等裁判所 昭和45年(行コ)13号 判決 1970年10月26日
東京都文京区大塚五丁目四〇番一八号
控訴人
株式会社 日強製作所
右代表者代表取締役
高橋省吾
右訴訟代理人弁護士
岡部勇二
同都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
小林武治
右指定代理人
広木重喜
鳥居康弘
掛札清一郎
中川謙一
右当事者間の昭和四五年(行コ)第一三号法人税課税処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、つぎのとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金二六万六、〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年七月一日から完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決および仮執行の宣言を求め、被控訴人代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張および証拠の関係は、左記のように付加するほか、原判決の事実摘示のとおりであるから、その記載を引用する。
(控訴人代理人の陳述)
控訴人が、本件課税処分によつて蒙つた損害金のうち、本件訴訟において被控訴人に対し請求する金二六万六、〇〇〇円の内容およびその内訳は、左のとおりである。
(1) 税理士佐久間庸夫に対し支払つた金一〇万三、〇〇〇円 その内訳は、東京税理士会の報酬規定に従つた基本報酬金三万円および減免報酬金七万三、〇〇〇円である。
(2) 弁護士岡部勇二に対し支払つた金一六万三、〇〇〇円 その内訳は、東京弁護士会の報酬規定の定める範囲内の着手金二万五、〇〇〇円および成功報酬金一三万八、〇〇〇円である。
(被控訴人代理人の陳述)
控訴人主張の事実は知らない。
(あらたな証拠の関係)
控訴人代理人は、甲第一〇ないし第一四号証を提出し、被控訴人代理人は、右甲各号証の成立を認める、と述べた。
理由
当裁判所は、控訴人の本訴請求は、理由がなく、これを棄却すべきものと判断するところ、その理由は、原判決がその理由として説示するところと同じであるから、その記載を引用する。
よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条および八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 多田貞治 裁判官 豊水道祐 裁判官 上野正秋)